小児治療用眼鏡の
保険適用の流れ
ご年齢 8才以下
(小学校就学前は8割給付、その後は7割給付)
支給上限 ¥40,492
(メガネ一式)
※年によって変更あり
4才以下 1年に1回更新
5才以上 2年に1回更新
1.眼科で処方箋と指示書
最寄りや、かかりつけの眼科さまで
「処方箋」
「治療用眼鏡等の作成指示書」
両方を発行していただきます。
実際に提出するのは
写しになることが多いので
コピーを取っておいてください。
2.メガネ製作、領収書発行
処方箋の記載内容を元に
眼鏡店でメガネを
製作していただきます。
「治療用眼鏡として」と
但し書きがなされた
「領収書」を眼鏡店が発行します。
ここで、お客様にはメガネ代金を
一旦立て替えていただくことになります。
3.各申請場所へ
療養費支給申請
加入されている健康保険から
「療養費支給申請書」の
交付を受けていただきます。
「申請書」に
「処方箋」「指示書」「領収書」
を添えて、
各健康保険へ
提出していただきます。
その後、審査があり、
指定された場所へ
振込などによって
給付されます。
後日、「支払決定通知書」が
ご自宅に届きます。
◇ 政府管掌健康保険:各社会保険事務所
◇ 国民健康保険:住役所の国民健康保険課
◇ 健康保険組合:各健康保険組合の事務局
◇ 共済組合:各共済組合の事務局
例)健康保険組合の場合
① 協会けんぽをネットで検索し、
申請書(治療用装具)をダウンロード
※申請書→健康保険の申請書
→健康保険療養費支給申請書
(立替払等、治療用装具、生血、海外療養費)
→申請書様式 申請書(治療用装具)
をダウンロード
② 印刷して記入した「申請書」と、
「処方箋」「治療用眼鏡等の作成指示書」
「領収書」の4種の原本を
協会けんぽへ郵送。
③ 後日、「支払決定通知書」が自宅に届きます。
4.乳児医療で申請
保険申請で8割
(小学生以上は7割)
支給されますが
広島市では残りを
乳児医療での支給があり、
メガネ作成の
金銭的負担がありません。
「処方箋」「指示書」「領収書」
のコピーと
「支払決定通知書」を
市役所へ提出します。
※自治体によって保険適用外の
費用支給は様々ですので
詳しくは居住役所へ
お問い合わせくださいませ。
これで購入費用全額が
支給となります。
お疲れさまでした!
ご注意点
・「処方箋」「指示書」「領収書」は
2カ所に申請する際に必要なので
必ずコピーを取ってください。
・アイパッチ、フレネル膜プリズムは
対象外です。
作成例
【フレーム】トマトグラッシーズ kids A
+
【レンズ】ニコン・エシロール NL4-DAS SAコート
1.67超薄型 両面非球面設計※1 傷防止コート
※1 レンズ両面にニコン独自の非球面設計を配置することで、
薄いレンズに仕上げると同時に、
レンズ周辺までクリアな視界を実現します。
上記の組み合わせでお作りすると、
一式¥26,200(税込)
治療用メガネは非課税なので、
¥23,818(非課税)
メガネ21では、両面非球面設計の
超薄型レンズなどのハイグレードのレンズを
お選びいただいても、
支給額の上限(税込¥38,902)を超える方は
ほとんどいらっしゃいません。
保険申請すると、この金額から
2割or3割ご負担ですが、
その後、そのご負担分を
乳児医療で申請すると、
金銭的負担はなし※(2)になります。
(※2)自治体によって違うので、
各役所へお問い合わせ下さい。